延焼罪(読み)エンショウザイ

デジタル大辞泉 「延焼罪」の意味・読み・例文・類語

えんしょう‐ざい〔エンセウ‐〕【延焼罪】

自己所有の無人の建物やその他の所有物に放火して、不特定多数の人の生命や財産を脅かす危険を生じさせ、予期せず他人の住居や所有物に燃え広がらせた罪。刑法第111条が禁じる。他人の家などの建物・列車・船舶などを燃えさせた場合は3か月以上10年以下、その他の物の場合は3年以下の拘禁刑に処せられる。→非現住建造物等放火罪 →建造物等以外放火罪

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関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「延焼罪」の意味・読み・例文・類語

えんしょう‐ざいエンセウ‥【延焼罪】

  1. 〘 名詞 〙 人の住んでいない自分の持ち家や建造物などに放火した結果、予期しないで他人の建造物などに延焼させる罪。結果的加重犯の一つ。

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世界大百科事典(旧版)内の延焼罪の言及

【放火罪】より

…その物が自己の所有物であるときは,1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。(4)自己の非現住建造物,物等に放火し,他人の建造物等に延焼させたときは,延焼罪として重く処罰される(111条)。 放火罪が成立するには,まず〈火を放つ〉ことが必要である。…

※「延焼罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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