役身折酬(読み)えきしんせっしゅう

精選版 日本国語大辞典 「役身折酬」の意味・読み・例文・類語

えきしん‐せっしゅう‥セッシウ【役身折酬】

  1. 〘 名詞 〙 令制下での債権取り立て法の一つ。債務不履行の者を債権者(官司あるいは個人)が労役させること。
    1. [初出の実例]「凡公私以二財物一出挙者。任レ依二私契一。官不レ為レ理。毎二六十日一取レ利〈略〉家資尽者。役レ身折酬」(出典:令義解(718)雑)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「役身折酬」の意味・わかりやすい解説

役身折酬
えきしんせっしゅう
yi sheng zhe chou

中国,唐宋法において,無利息消費貸借 (負債) の場合,債務者が債務不履行の際,第1次には,債権者に債務者の総財産につき私的差押え (掣奪) を許容し,第2次には,債務者またはその家族の身体を差押え,その労務をもって債務を代償させることを認める制度。後代の法は,以上の私的執行の範囲をせばめ,さらに禁止するにいたったが,現実には高利貸や地主が私的に執行を加えることがしばしば行われた。

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