デジタル大辞泉
「御判物」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ご‐はんもつ【御判物】
- 〘 名詞 〙 ( 「ご」は接頭語 )
- ① 中世、将軍、武将または大名が、自署花押して出した文書。武家に対する知行の安堵(あんど)、宛行(あておこない)、その他重要な政治向の命令を発するときに用いられた。特に、室町将軍の出したものは、「御判の御教書(みぎょうしょ)」などともいわれ、重視された。御判。
- [初出の実例]「鹿苑院殿御判物二通」(出典:上杉家文書‐(年月日未詳)(15C中)上杉長棟(憲実)相伝重書入日記)
- ② 江戸時代、将軍の花押のある文書。朱印状、黒印状より重視され、たとえば、幕府が大名に所領を与える場合、一〇万石以上のときは御判物、一〇万石未満のときは朱印状を用いた。また、大名の花押のある文書にもいった。ごはんもの。
- [初出の実例]「一、御代々之御判物御朱印所持之面々は」(出典:御触書寛保集成‐一三・宝永七年(1710)一二月)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の御判物の言及
【判物】より
…類似の名称が付けられる文書に,[書下](かきくだし),[直書](じきしよ)(直状)あるいは書状があり,時代により文書により,名称(文書名)のつけかたに多少の混乱がある。室町時代に,足利将軍の花押のある文書を当時〈判物〉とか〈御判物〉と呼ぶようになり,戦国時代になって判物の呼称が一般化した。近年の代表的見解の一つとして相田二郎は〈戦国時代に至り,諸大名のものにして特殊な名称を以て呼ばないものをおしなべて判物と称しておけば,先ず当時一般に用いていた文書の名称に適合するであろう〉といい,佐藤進一は〈これらの守護・領主・大名らの発給した直状は,戦国時代には直書とか判物と呼ばれた。…
※「御判物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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