刑事裁判に市民感覚を反映させるのを目的に、有権者から無作為に選ばれた裁判員と裁判官が共同で審理する制度。2009年5月に始まった。構成は原則、裁判員6人と裁判官3人。有罪・無罪を判断し、量刑も決定する。対象事件は殺人や傷害致死など。制度開始から10年となった19年2月の検察長官会同で当時の
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...