資産公開(読み)しさんこうかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資産公開」の意味・わかりやすい解説

資産公開
しさんこうかい

1984年の第2次中曽根内閣から始められた慣行。公開される資産の範囲は,閣僚本人名義の (1) 土地・建物,(2) 当座預金を除く預貯金と国債・公債・株式・投資信託・貸付信託などの有価証券,(3) 貸付金と借入金,(4) ゴルフ会員権,自動車のほか 100万円以上と推定される書画,刀剣などの美術工芸品である。資産評価の基準は,土地などについては固定資産税課税標準価格,株式などについては額面価格などで示されるために,時価とかけ離れた低額となっている。リクルート事件を契機に本人だけでなく,家族名義の資産について,閣僚の就任時だけでなく退任時の資産も公開されるようになったほか,新たに政務次官の資産についても閣僚と同様に資産公開が行なわれるようになった。さらに 92年に成立した国会議員資産等公開法により,対象議員は全国会議員にまで広められた。

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