身分保障(読み)みぶんほしょう(その他表記)guarantee of one's status

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身分保障」の意味・わかりやすい解説

身分保障
みぶんほしょう
guarantee of one's status

本人の意思に反する地位の変動を法律上制限すること。公務員については,国家公務員法および地方公務員法で分限を定めているが,国務大臣や政務官には,その性質上,身分保障がない。特別な身分保障がある者には国立,公立の大学の学長,教員など(教育公務員特例法5,6,8,9),労働基準監督官(労働基準法99),検察官(検察庁法25),人事官(国家公務員法8),公正取引委員会委員長および委員(独占禁止法31),検査官(会計検査院法8)などのほか,裁判官は憲法によってその身分保障が定められている(79,80条)。身分保障の強い場合には,法律上,定年制や任期制によって自動的に身分を失い,硬化を避ける工夫がなされているのが普通。

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