デジタル大辞泉
「遺体」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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い‐たいヰ‥【遺体】
- 〘 名詞 〙
- ① 父母が、あとにのこした身体。すなわち、その(父母の)子。ゆいたい。
- [初出の実例]「緇素(しそ)誰人か親の遺体を崇め不(ざら)ん」(出典:三国伝記(1407‐46頃か)一一)
- 「身は父母の遺体也」(出典:寛永刊本蒙求抄(1529頃)九)
- [その他の文献]〔礼記‐祭義〕
- ② 死んだ人のからだ。なきがら。死体。遺骸。
- [初出の実例]「狼犬の遺体(ヰタイ)を損じ」(出典:読本・桜姫全伝曙草紙(1805)四)
ゆい‐たい【遺体】
- 〘 名詞 〙 父母が、あとにのこした身体。すなわち、その父母の子。いたい。
- [初出の実例]「このみは父母の遺躰(ユイタヒ)をうけ、又地水火風をかりに集てつくれり」(出典:米沢本沙石集(1283)八)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の遺体の言及
【死】より
…(4)職権による死亡記載 所在不明であってすでに100歳に達する高齢者については,戸籍実務上,職権による死亡記載の取扱いがなされることがある(1957年8月1日民甲1358通達)。
[死体をめぐる法手続]
ある人が死亡すると,財産の帰属問題のほかに,遺体(死体)の世話,管理の面で,遺族あるいは一定の者に,遺体に対して次のいくつかの権利義務が発生する。(1)死亡届 人が死亡した場合には,届出義務者(親族,その他の同居者,家主など)がその事実を知った日から7日以内に,診断書または検案書を添付して,死亡地の市区町村長に届け出なければならない(戸籍法86~93条)。…
※「遺体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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