元年秋、詔して曰く、緇素
に殊なり、法律亦た異なる。~今より已後、衆
の
人已上の罪を犯せる
は、仍(な)ほ俗に依りて斷じ、餘
は悉(ことごと)く~
律
制を以て之れを治せしむと。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...
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