元年秋、詔して曰く、緇素
に殊なり、法律亦た異なる。~今より已後、衆
の
人已上の罪を犯せる
は、仍(な)ほ俗に依りて斷じ、餘
は悉(ことごと)く~
律
制を以て之れを治せしむと。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...