ぶん‐ぷ【分付】
〘名〙
① 分けて与えること。負担させること。
※十善法語(1775)五「この類天より分付せるまことのたのしみといふべし」 〔
魏志‐鮮卑伝〕
※
続日本紀‐天平宝字二年(758)九月丁丑「専当官人交替之日、並相分付。然後放還。但今、令条雖
レ立
二分付之文
一、律内無
レ科
二淹滞之罪
一」
③ (
中国の
近世語から) 命令すること。いいつけること。
※通俗酔菩提全伝(1759)三「太尉分付(フンフ)(〈注〉イイツケ)して三担を送て済顛と共に寺に送去しむ」
わけ‐つ・ける【分付】
〘他カ下一〙 わけつ・く 〘他カ下二〙
義務や
責任などを、分割して負担させる。割り当てる。〔文明本節用集(室町中)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
分付
ぶんづけ
検地帳の名請人(なうけにん)が「何々分」と肩書きされた場合の記載様式または身分関係。戦国時代以降の検地帳のうちには、まれに「何々分」と肩書きされた名請人がみられる。この場合、何々分の何々を分付主(ぶんづけぬし)、名請人を分付百姓とよび、後者は前者の分家か下人などで隷属関係にある。また田畑一筆の名請人がA分B作となっている場合も、Aが分付主、Bが分付百姓で同様の隷属関係にある。この分付関係は年代とともに減少し、消滅する傾向にあった。なお他村に耕地をもつ場合、分付関係で表示されることもある。
[宮川 満]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
普及版 字通
「分付」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報