ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分付百姓」の意味・わかりやすい解説
分付百姓
ぶんづけひゃくしょう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
検地帳の名請人の肩書に,誰分と分付主の名を付記された百姓。分付主との関係には,惣領と次・三男,御館(おやかた)と被官,主家と門屋(かどや)などの従属農民,地主と小作人などさまざまな場合がある。分付関係にある土地の年貢・諸役は分付百姓が直納せず,分付主を通して上納する。分付百姓は一軒前の本百姓ではないため,村政への参加資格がなく入会地や用水の用益権などにも制約があった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新