到達主義(読み)トウタツシュギ

デジタル大辞泉 「到達主義」の意味・読み・例文・類語

とうたつ‐しゅぎ〔タウタツ‐〕【到達主義】

意思表示効力が発生する時期を、その表示相手方到達したときとする主義。例えば、手紙が郵便受けに配達されたときなど。民法はこの立場をとる。受信主義。→発信主義

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精選版 日本国語大辞典 「到達主義」の意味・読み・例文・類語

とうたつ‐しゅぎ タウタツ‥【到達主義】

〘名〙 法律上、意思表示の効力の発生時点に関して、意思表示が相手方に到達したときとする考え方。民法では、隔地者に対する意思表示は、原則としてそれが相手方に到達したときに、効力を生ずるものとしている。受信主義。⇔発信主義

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「到達主義」の意味・わかりやすい解説

到達主義
とうたつしゅぎ

離れた場所にいる者(隔地者)に対する意思表示の効力は,表示が相手方に到達したときに生じるとされる民法上の原則(97条1項)。到達は,意思表示を記した書面などが相手方の郵便受けやその家族,使用人の手もとに到着すれば足り,相手方がそれを読むなどして内容を理解すること(了知)までは要しない。意思表示の発信後,到達までの間に意思表示をした者が死亡したり,行為能力喪失したときであっても,すでに発信した意思表示の効力は左右されない(97条2項)。ただし,申込者が反対の意思を表示した場合,またはその相手方が申込者の死亡もしくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には適用されない(525条)。なお,特に取り引きの迅速性を重視する場合には例外として発信主義がとられる(526条1項)。

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