学校保健安全法(読み)ガッコウホケンアンゼンホウ

デジタル大辞泉 「学校保健安全法」の意味・読み・例文・類語

がっこうほけんあんぜん‐ほう〔ガクカウホケンアンゼンハフ〕【学校保健安全法】

学校における児童生徒・および職員の健康の保持増進や安全の確保に必要な事項を定めた法律保健室設置、健康相談・健康診断保健指導の実施、感染症予防のための臨時休業学校医等の設置、学校安全計画の策定等について規定している。昭和33年(1958)に学校保健法として制定。平成20年(2008)現名称に改題

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「学校保健安全法」の意味・わかりやすい解説

学校保健安全法
がっこうほけんあんぜんほう

昭和33年法律56号。学校教育法の規定を受け,学校における保健管理および安全管理に関して定める。1958年学校保健法として制定され,2008年改正に伴って学校保健安全法に改称した。児童生徒や教職員の健康の保持増進,安全の確保をはかり,学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。学校保健に関しては,学校保健計画の策定・実施や保健室の設置などの管理運営,保健指導などの健康相談,児童生徒や教職員の健康診断感染症の予防(→学校感染症),学校保健技師や学校医などの人員配置,要保護児童らに対する国や地方公共団体の医療費補助などを定める。学校安全については,学校安全計画の策定・実施,危険等発生時対処要領の作成,地域の関係機関との連携などを規定する。

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