第2審(読み)だいにしん(英語表記)die zweite Instanz

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第2審」の意味・わかりやすい解説

第2審
だいにしん
die zweite Instanz

訴訟事件審理を行う第2番目の裁判所審級。日本では三審制度を採用しているので,通常控訴審,抗告審がこれにあたる。民事訴訟においては,第1審簡易裁判所であれば地方裁判所が,地方裁判所であれば高等裁判所が第2審となり,刑事訴訟においては,第1審が簡易,地方,家庭裁判所のいずれであっても,高等裁判所である。ただし,第1審が高等裁判所となる事件が例外的にあり (裁判所法 16条4号,17条) ,それに関しては最高裁判所が第2審であり,かつ終審にあたる。

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