イタリア憲法(読み)イタリアけんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「イタリア憲法」の意味・わかりやすい解説

イタリア憲法
イタリアけんぽう

1947年制定。国民主権と,「労働に基礎をおく民主的共和国」という社会国家理想と,平和主義とを基本原理としている。 42ヵ条に及ぶ人権条項はその体系性と内容の充実度において特に注目されている。元首として大統領おき議会両院制で,政府と議会とは議院内閣制的関係にある。裁判官人事の中立性を確保するため最高司法会議が設けられ,単一国家ではあるが州をおき,強い地方自治を認めている。また憲法裁判所に憲法保障機能を果させるなど,種々の特色ある制度を採用している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む