免税点(読み)メンゼイテン(その他表記)exemption point

デジタル大辞泉 「免税点」の意味・読み・例文・類語

めんぜい‐てん【免税点】

課税標準一定金額以下のときには課税しないこととされている場合の、その一定金額。

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精選版 日本国語大辞典 「免税点」の意味・読み・例文・類語

めんぜい‐てん【免税点】

  1. 〘 名詞 〙 課税標準が一定限度額以下であるときには課税しないこととされている場合の限度額。〔尖端語百科辞典(1931)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「免税点」の意味・わかりやすい解説

免税点
めんぜいてん
exemption point

税のなかには、ある一定額以下の課税標準に対しては、租税負担配分の公平原則観点や税務行政の負担の軽減の観点などから課税しないことにしているものがあるが、この一定額を免税点という。基礎控除制度と異なり、課税標準が免税点を超える場合には、超過部分だけでなく、全額が課税の対象となる。わが国において免税点制度をとった例としては、消費税導入以前の国税物品税や入場税があった。地方税の例をあげると固定資産税の土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円(1991年度)、電気税3600円、ガス税1万円(1980年度)、不動産取得税の土地10万円、家屋(建築)15万円、家屋(その他)8万円(1973年度)、料理飲食等消費税の旅館1人1泊1万5000円、飲食店等1人1回7500円(1991年度)等がある。なお、物品税法別表の「課税物品表の適用に関する通則」ではこれを課税最低限とよんでいた。

[林 正寿]

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百科事典マイペディア 「免税点」の意味・わかりやすい解説

免税点【めんぜいてん】

課税物件について課税標準(価格数量など)が一定限度以下のものに対して課税しないこととされている場合,この一定限度をいう。間接消費税等において大衆課税の弊を避けるためや徴税上の考慮から設けられる。なお課税標準が一定限度以上のものに限り課税される場合,この一定限度を課税最低限という。
→関連項目料理飲食等消費税

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免税点」の意味・わかりやすい解説

免税点
めんぜいてん

一定の価額または一定の数量以下の課税対象に対しては課税しないとされている場合,その価額または数量をいう。少額の課税物件を課税の対象外におくための制度で,免税点をこえれば免税点以下の部分についても課税される点で基礎控除とは異なる。現在この免税点制度を採用しているものに不動産取得税,自動車取得税,固定資産税などがある。

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世界大百科事典(旧版)内の免税点の言及

【所得税】より

…先に述べた〈総合所得税〉もこの考え方に近いが,一般には〈分類所得税〉との対比で用いられることが多い。分類所得税のもとでは,不動産所得や勤労所得などの所得源泉の異なるものに別々の税率を適用するから,免税点(課税標準が一定限度額以下であるときには課税しないとしている場合におけるその一定限度額)の設定や累進税率の適用などを合理的に行うことは困難である。利子・配当の源泉分離課税はこれまでも厳しく批判されてきた。…

※「免税点」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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