電気税(読み)でんきぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気税」の意味・わかりやすい解説

電気税
でんきぜい

電気に対し、料金課税標準として、使用地の市町村特別区を含む)において、その使用者に課せられた税。1989年(平成1)4月の消費税導入によって廃止された。電気税は、1942年(昭和17)に国税として電気ガス税が創設されたのに始まる。その後、48年(昭和23)に都道府県独立税とされ、さらに50年には市町村の普通税とされたが、74年の地方税制改正で電気税とガス税に分離され、89年の廃止まで続いた。

大川 武]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気税」の意味・わかりやすい解説

電気税
でんきぜい

かつての市町村税の法定普通税の一つ。電気料金を課税標準とする消費税で,電力会社の料金徴収の際に,あわせて徴収された。税率は5%の一定税率であり,零細負担を避ける意味で1ヵ月の料金 2400円を免税点としていた。電気税はもともと 1942年に電気ガス税 (国税) として創設されたが,46年廃止,48年道府県税として創設という変遷を経たのち,50年以後市町村税とされ,74年に電気税とガス税に分れた。 89年4月1日消費税の導入に伴い廃止。

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世界大百科事典(旧版)内の電気税の言及

【電気税・ガス税】より

…電気およびガスの使用者を納税者とし,市町村が課した消費税。1950年に市町村の普通税としての電気ガス税が創設され,74年3月の改正で電気税とガス税に分離された(地方税法486~518条)。電気税は電気料金を課税標準とし,5%の一定税率で課税された。…

※「電気税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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