日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンテンツ振興法」の意味・わかりやすい解説
コンテンツ振興法
こんてんつしんこうほう
日本の映画、アニメーション、ゲーム、テレビ番組などの映像を中心としたコンテンツ・ビジネスの振興を図る目的で制定された法律。正式には「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」という。平成16年法律第81号。
日本の知的財産立国を目ざした施策のうちの重要な立法であり、世界をリードする日本のアニメーションなどの創造、保護および活用を強力に促進するための法律である。
この法律の目的は、知的財産基本法(平成14年法律第122号)の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護および活用の促進に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体、コンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護および活用の促進に関する施策の基本事項等を定め、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与することにある。
その基本的施策には、コンテンツを生み出し、有効に活用することができる人材の育成の観点から、コンテンツの円滑な流通の促進が定められ、コンテンツ・ビジネスの振興に必要な施策には、資金調達のための制度の構築など、行政機関の措置等には、とくに日本版バイ・ドール法(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律、平成10年法律第52号)の一部をなす規定まである。すなわち、国は、コンテンツの制作委託にあたり、その知的財産権を受託者に取得させることができることとして、そのコンテンツが有効に活用されることを促進するものとしている。
[瀧野秀雄]