トランプ類税(読み)とらんぷるいぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「トランプ類税」の意味・わかりやすい解説

トランプ類税
とらんぷるいぜい

トランプ税法(昭和32年法律173号)に基づいてトランプ類に対して課された国税で、1989年(平成1)4月の消費税導入とともに廃止された。トランプ類に対する課税は、すでに1902年(明治35)に制定された骨牌(こっぱい)税法により実施されていたが、57年にトランプ類税法として全文改正され、89年の廃止まで続いた。

 課税物件は、麻雀(マージャン)、トランプ、花札株札、虫札、および使用の目的や遊戯の方法がこれらのトランプ類に類するもので政令で定められた。課税標準はトランプ類の数量であり、一組につきいくらという従量税であった。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「トランプ類税」の意味・わかりやすい解説

トランプ類税
トランプるいぜい

麻雀,トランプ,花札,株札,虫札,ホーム麻雀,ドミノなどのトランプ類を課税物件とする間接国税の一種。トランプ類税法 (昭和 32年法律 173号) によって規定されていたが,消費税の導入に伴い,1989年4月1日をもって廃止された。

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