デジタル大辞泉
「トランプ類税」の意味・読み・例文・類語
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トランプるい‐ぜい【トランプ類税】
- 〘 名詞 〙 トランプ・マージャン牌・花札などに対して課された国税。消費税の性質をもつ。旧称、骨牌(こっぱい)税。
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トランプ類税
とらんぷるいぜい
トランプ類税法(昭和32年法律173号)に基づいてトランプ類に対して課された国税で、1989年(平成1)4月の消費税導入とともに廃止された。トランプ類に対する課税は、すでに1902年(明治35)に制定された骨牌(こっぱい)税法により実施されていたが、57年にトランプ類税法として全文改正され、89年の廃止まで続いた。
課税物件は、麻雀(マージャン)、トランプ、花札、株札、虫札、および使用の目的や遊戯の方法がこれらのトランプ類に類するもので政令で定められた。課税標準はトランプ類の数量であり、一組につきいくらという従量税であった。
[林 正寿]
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「トランプ類税」の意味・わかりやすい解説
トランプ類税【トランプるいぜい】
トランプ類税法(1957年)に基づき,麻雀牌(マージャンパイ),トランプ,花札等のトランプ類に対し,その製造者または保税地域からの引取人を納税義務者として課される国税。トランプ類の組数を標準とする従量税。1989年の消費税導入によって廃止された。
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トランプ類税
トランプるいぜい
麻雀,トランプ,花札,株札,虫札,ホーム麻雀,ドミノなどのトランプ類を課税物件とする間接国税の一種。トランプ類税法 (昭和 32年法律 173号) によって規定されていたが,消費税の導入に伴い,1989年4月1日をもって廃止された。
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世界大百科事典(旧版)内のトランプ類税の言及
【骨牌】より
…しかし,時代がすすむにつれて,他の新興の遊戯類の流行と繁栄に押されてしだいに消滅し,今日では,花札,かぶ札,それに〈てほんびき〉に用いられる札などを残すのみとなった。なお,1902年に施行された骨牌税が57年トランプ類税となり,トランプ,花札,かぶ札など一定範囲のものを国内で販売するときには税金が課せられる。
[教育系かるた]
平安時代から行われた貝覆は,江戸時代初期になって天正かるたの影響をうけて,従来の貝殻から紙製に変わり,〈歌がるた〉〈絵合せかるた〉が生まれたと考えられる。…
※「トランプ類税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」