人事労務用語辞典 「パパ・ママ育休プラス」の解説 パパ・ママ育休プラス 「パパ・ママ育休プラス」とは、2009年7月の育児・介護休業法改正によって新設された制度(10年6月30日から施行)で、男性の育児参加を促進する観点から、父親・母親がともに育児休業を取得する場合、特例として休業を取れる期間を延長するというものです。現行の育児休業制度は、子どもを養育する労働者に原則として子どもが1歳に達する日まで休業を取得する権利を付与していますが、パパ・ママ育休プラス制度では、子どもが1歳2ヵ月に達する日まで延長することができます。 (2010/9/6掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報