2000年に生物多様性条約特別締約国会議で採択された議定書に基づき04年に施行された、遺伝子組み換え生物の使用を規制する国内法。同会議が開かれたコロンビアの都市カルタヘナにちなむ。遺伝子組み換え生物を野外で飼育、栽培する場合は、生態系への影響を評価した上で国の承認を受ける必要があり、実験室などの閉鎖空間で扱う場合は国が定める方法を用いるよう規定している。警視庁は23年3月、遺伝子組み換えで光るメダカを未承認で飼育したなどとして愛好家らを逮捕しており、カルタヘナ法違反容疑での逮捕は全国初だった。
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