デジタル大辞泉 「クロスボーダー取引」の意味・読み・例文・類語 クロスボーダー‐とりひき【クロスボーダー取引】 《cross-border transaction》国内の取引において、外国企業がその契約を引き受けること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「クロスボーダー取引」の解説 クロスボーダー取引 海外直接付保のことを指します。日本に支店や代理店をもたない外国保険業者は、金融大臣の許可を得ない限り、日本に住所、居所を有する人、日本に所在する財産等にかかる保険契約を直接締結することが禁止されています。ただし、再保険、国際間運送の船舶を対象とした船舶保険、貨物保険、商業用航空機に係る保険、人工衛星に係る保険、海外旅行傷害保険については金融大臣の許可を得ることなく保険契約を締結することができます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報