クロスボーダー取引(読み)クロスボーダートリヒキ

デジタル大辞泉 「クロスボーダー取引」の意味・読み・例文・類語

クロスボーダー‐とりひき【クロスボーダー取引】

cross-border transaction国内取引において、外国企業がその契約を引き受けること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

保険基礎用語集 「クロスボーダー取引」の解説

クロスボーダー取引

海外直接付保のことを指します。日本に支店代理店をもたない外国保険業者は、金融大臣の許可を得ない限り、日本に住所居所を有する人、日本に所在する財産等にかかる保険契約を直接締結することが禁止されています。ただし、再保険、国際間運送の船舶対象とした船舶保険貨物保険、商業用航空機に係る保険、人工衛星に係る保険、海外旅行傷害保険については金融大臣の許可を得ることなく保険契約を締結することができます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む