プログラム規定(読み)プログラムきてい

改訂新版 世界大百科事典 「プログラム規定」の意味・わかりやすい解説

プログラム規定 (プログラムきてい)

国政目標ないし指針を掲げて,国の政治的・道徳的義務を定める憲法規定をいう。ドイツワイマール憲法の社会的基本権を説明するのに用いられた。国民はプログラム規定によって保障された権利を政治的要求として主張することはできるが,司法的救済を伴う法的権利として主張することはできないとされ,日本国憲法25条の生存権保障規定は,権利の内容が明確でなく,その実現が予算財政の問題と関連して国の裁量にゆだねられていること,および資本主義体制の下では権利実現の実質的前提が欠けていることを理由に,プログラム規定と解されてきた(朝日訴訟。1967年最高裁判決)。教育を受ける権利(日本国憲法26条)や勤労の権利(27条)も同様である。しかし,これらの社会的基本権についても,純粋なプログラムと解するのではなく,これになんらかの法的権利性を認め,司法過程における権利の実現をはかる考え方が強く主張されている。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「プログラム規定」の意味・わかりやすい解説

プログラム規定
プログラムきてい

国民の権利を保障する憲法規定のなか現実に法的効力をもたず,国家に対しその実現に努めるべき政治的,道義的目標と指針を示すにすぎないもの。このような考え方は,社会経済的実態を無視して理想を求めるに急であったワイマール憲法下において,現実と憲法の理想とのギャップを処理すべく案出されたものである。日本国憲法では,生存権 (25条) ,教育を受ける権利 (26条) ,勤労の権利 (27条) を保障したことから,それらの規定はプログラム規定とみるべきだという説が登場し,それをめぐって議論されたが,近時それを批判する説が有力になっている。

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世界大百科事典(旧版)内のプログラム規定の言及

【生存権】より

…この規定は,日本国憲法制定の際衆議院の審議の段階で社会党の提案により加えられたものである。 生存権の法的性格に関しては,プログラム規定か,それとも法的権利かという問題が活発に論議されてきた。プログラム規定説は,憲法25条は国家の政治的・道徳的義務を定めたのにすぎず,直接個々の国民に対する法的義務を定めたものではないと解する見解である。…

※「プログラム規定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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