デジタル大辞泉 「マルチ商法」の意味・読み・例文・類語
マルチ‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【マルチ商法】
[補説]ねずみ算式に会員を増やしていく点で、違法であるねずみ講(無限連鎖講)と似るが、集めたお金を配当するだけのねずみ講とは商品を販売する点で区別される。
多層販売法multi-level marketing planの略式訳語。ピラミッド販売pyramid salesともいい、俗にねずみ講式販売とか人狩り商法ともいう。販売会社が加盟者に商品を卸す形で発足するが、加盟者が販売員となって新加盟者を連れてくると元の加盟者は昇進し(これをリクルートという)、報奨を得ることができる。このようにして次から次へと加盟者を増やす活動が反復され、組織は雪だるま式に膨張する。このような拡大の推進力となる報奨は、自分が連れてきた新加盟者の支払う加盟金の一部または全部、もしくは新加盟者の商品仕入れによる卸売利益のうちの勧誘成功報酬分である。このような商法は、物が売れるか否かに関係なく組織が拡大し、組織の拡大につれて上層部の人間はいながらにして金銭を手にするのに対し、末端加盟者は在庫を抱えざるをえないなど、人口が無限にいない限り、最末端加盟者や消費者に被害を生み出すことになる。日本では昭和40年代に流行したが、組織拡大の行き詰まりによる被害者の増加、取扱商品の欠陥などのトラブルが多発したため、1976年(昭和51)訪問販売法が制定され、同法により連鎖販売取引という名称のもとに厳しく規制されることになった。1980年3月、大阪地方裁判所は、マルチ商法を行った会社に対する被害者の損害賠償請求訴訟について、マルチ商法を違法とし民事賠償を命ずる判決を初めて下した。なお訪問販売法は、2000年(平成12)に特定商取引法(昭和51年法律第57号)に改称された。また同法とは別にねずみ講禁止法(昭和53年法律第101号)が施行され、商取引を伴わないねずみ講も禁止されている。
[森本三男]
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…小売業のもっとも普通の形態は,販売業者が店舗をかまえ,来店した消費者に販売する〈店舗販売〉である。これに対し,近時,店舗を使用しない訪問販売や通信販売・電話勧誘販売が大規模に行われ,広く普及するようになり,さらに連鎖販売,いわゆるマルチ商法も出現して消費者との間でトラブルを生ずるようになった。これらの販売形態を総称して〈無店舗販売〉とか〈特殊販売〉というが,訪問販売・通信販売・電話勧誘販売とマルチ商法とでは,その性格はまったく異なる。…
※「マルチ商法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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