デジタル大辞泉 「七官」の意味・読み・例文・類語 しち‐かん〔‐クワン〕【七官】 慶応4年(1868)閏4月の太政官制により、従来の7局を改称して設置した中央官庁。議政官・行政官・神祇じんぎ官・会計官・軍務官・外国官・刑法官があった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「七官」の意味・読み・例文・類語 しち‐かん‥クヮン【七官】 〘 名詞 〙 明治元年(一八六八)閏四月、八局を改編して同二年七月までの間設置された中央官庁。議政官、行政官、神祇官、会計官、軍務官、刑法官、外国官の七つの官庁の総称。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
山川 日本史小辞典 改訂新版 「七官」の解説 七官しちかん 明治初年に政体書のもとで設けられた七つの政府官庁の総称。1868年(明治元)閏4月,政体書によりすべての権力を太政官に集め,立法をつかさどる議政官,行法(行政)をつかさどる行政官,司法をつかさどる刑法官をおき,行政官のもとに神祇・会計・軍務・外国の4官を設けた。議政官以下を七官と総称。翌年4月,民部官がおかれ八官となった。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報 Sponserd by