明治初年に政体書のもとで設けられた七つの政府官庁の総称。1868年(明治元)閏4月,政体書によりすべての権力を太政官に集め,立法をつかさどる議政官,行法(行政)をつかさどる行政官,司法をつかさどる刑法官をおき,行政官のもとに神祇・会計・軍務・外国の4官を設けた。議政官以下を七官と総称。翌年4月,民部官がおかれ八官となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...