七官(読み)シチカン

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「七官」の解説

七官
しちかん

明治初年に政体書のもとで設けられた七つの政府官庁の総称。1868年(明治元)閏4月,政体書によりすべての権力太政官に集め,立法をつかさどる議政官,行法(行政)をつかさどる行政官,司法をつかさどる刑法官をおき,行政官のもとに神祇・会計・軍務・外国の4官を設けた。議政官以下を七官と総称。翌年4月,民部官がおかれ八官となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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