中世後期の農民の土地所有権を示す職の一つ。従来は,職の分化によって生じた末端の実質的耕作権とする見解が一般的だったが,必ずしも作職の下に位置するとはかぎらず,作職と同義に用いられていることがある。また耕作の事実を表しているともかぎらず,当作人の請作をともなう場合もある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…この場合作職は名主職の下に位置づけられる所職で,上級所職の所有者である本所に対しては年貢,名主に対しては加地子(かじし)を負担する義務があった。当初耕作権とそれにともなう収益権を内容とした作職は,地域により職の分化がいっそう進んでより下級の〈下作職(げさくしき)〉を派生するようになると,直接耕作者たる下作人(下作職所有者)から一定の〈作徳〉を受け取る得分権と化し,寺社・商人・土豪らがこれを買得集積する事例も見られるようになった。こういう状態に終止符を打ち,作職所有者や下作職所有者の耕作事実を,検地帳に登録することにより確定するとともに,名主職などの中間得分を排除して,作人の貢租負担関係を対領主一本に整理する役割を果たしたのが太閤検地であった。…
…またそれに照応して,中央領主の職であった本家職,領家職は,それに見合う年貢・雑公事などの収取が困難となり,かつそのような権利の動揺,在地領主による侵犯が生じても,そのような不法行為を排除してくれる国家の裁判権,強制執行力が衰弱したため,荘園公領制的職の秩序が全般的に崩壊しはじめた。ところがまさしくこの時期に,農村では名主職,作職,下作職などという形で,農民の土地に対する権利が職で表示されるようになる。それらはおそらく,荘園領主権の衰退にともなって農民諸層の耕地に対する私的権利が強まってきたことを示すものであり,得分の面でも,1反当りの名主職得分はしばしば年貢量と同等もしくはそれを上回るほどの量に達している。…
※「下作職」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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