中間利息(読み)ちゅうかんりそく

改訂新版 世界大百科事典 「中間利息」の意味・わかりやすい解説

中間利息 (ちゅうかんりそく)

破産宣告があると債務者は期限の利益を失うから(破産法17条),債権者は,破産宣告後に期限の到来する(その意味で将来の)債権でも,破産債権として行使できる。この場合の債権額は,期限が到来したときの価額ではなく,現在の価額である。たとえば,10年後に100万円支払うという債権の現在の価額は,100万円ではなく,そこからこの10年間の中間利益を控除した額である。このように,将来の一定の給付を目的とする債権の現在の時点での価額を算定するために,その給付額から控除される中間の利益を中間利息と呼ぶ。同じく〈利息〉といっても預貯金の利息や貸付金に対する利息のように,元本法定果実(〈果実〉の項参照)とされる本来の〈利息〉とは異なる。中間利息の控除が必要になるのは,先の破産の場合のほかには,将来こうむる損害の賠償を現在の時点で請求する場合がある。中間利息を控除する方法としては,カルプツォウ(方)式,ホフマン(方)式,ライプニッツ(方)式などが知られている。かつて破産法は期限未到来の破産債権の現在額の算定について,〈破産宣告ノ時ヨリ期限ニ至ル迄ノ破産債権ニ対スル法定利息ヲ債権額ヨリ控除スル〉としてホフマン式を採用していたが,1952年に削除された。現在は,破産法以外にも明文規定はなく解釈にゆだねられている。判例学説は,ホフマン式(単式複式)ないしライプニッツ式を採用している。
損害賠償 →ホフマン方式
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の中間利息の言及

【逸失利益】より

…この生涯所得の算定に当たって注意を要するのは,生涯所得は将来生ずる所得であり,それを現時点で損害賠償として一括支払を受けるということは,いわば所得の先取りであり,衡平を欠くこととなる。すなわち,たとえば5年後の年収を現時点で受領するとすれば,被害者は5年間その金額を運用することが可能であり,被害者が生存していたならばその所得を得たであろう5年後の時点では5年間の利息分だけ過剰な所得を得ることとなるので,将来の年収について各年ごとに利息分を控除することが必要となる(中間利息の控除)。たとえば,年収500万円の被害者が今後20年間その所得を得るとすると,名目的には生涯所得は1億円になるけれども,中間利息として民事法定利率である年5分を単利方式で控除すると約6800万円になる(〈ホフマン方式〉の項目参照)。…

※「中間利息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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