事前協議(読み)じぜんきょうぎ(その他表記)prior consultation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事前協議」の意味・わかりやすい解説

事前協議
じぜんきょうぎ
prior consultation

国際関係で特定事項について,その事項の生起する前に関係国間で協議すること。条約中のかなりのものでこの条項がみられる。条約中にこの条項があるときは,関係国はその事項につき事前協議の義務を負うことになる。日本においては 1960年の日米安全保障条約改定の際の「条約第6条の実施に関する交換公文」に基づいて設けられたものが事前協議の対象となっている。この条約では次の3点について日米間で事前に協議すると規定した。 (1) アメリカ軍の日本への配置における重要な変更,(2) アメリカ軍装備の重要な変更,(3) 日本から行われる戦闘行動のための基地としての日本国内の施設や区域の使用 (補給中継護衛のため使用する場合は含まない) 。

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流通用語辞典 「事前協議」の解説

事前協議

計画出店などを正式に発表する前に関係者と事前に協議し、大枠了解をとっておくことで、根まわしの公式版とでもいえる。計画が、周辺地域の生活環境や既存産業に大きな影響を与えると予想されるものについては、法律地方自治体の行政要綱によって、事前に利害関係を調整するなり、計画の変更を求めるなどの行政指導を行うように定められている。販売活動では、「大店法」によって、商業活動調整協議会の正式のテーブルに乗る前に、当事者の間で事前協議を行うことになっている。

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世界大百科事典(旧版)内の事前協議の言及

【日米安全保障条約】より

…この〈極東〉は,その防衛のためにアメリカが在日基地を使用しうる区域であって,〈大体においてフィリピン以北〉および日本とその周辺であるが,アメリカ軍の出動範囲はこれに局限されない,と説明された。この〈極東条項〉が日本を無関係な戦争に巻き込みかねないことへの国民の危惧を鎮めるためにおかれたのが,6条の実施に関する交換公文の〈事前協議prior consultation〉である。ここにおいて,(1)アメリカ軍の日本への配置の重要な変更,(2)その装備の重要な変更(たとえば核の持込み),および,(3)戦闘作戦行動(5条の場合を除く)のための在日基地の使用は,日米の事前協議の対象とされた。…

※「事前協議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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