1884年(明治17)の華族令により華族の戸主に授けられた公・侯・伯・子・男の五つの爵位。名称は中国古代の表彰制による。1878年の貴族令案にはすでに公・侯・伯・子・男の名称が用いられており,84年の華族令で皇族の臣籍に降下した者,旧公卿・旧将軍・旧大名・旧幕臣,旧大名の家老,大華族の分家,国家に勲功のあった者に授けられた。世襲で貴族院議員となる資格をもつ。1947年(昭和22)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...