1884年(明治17)の華族令により華族の戸主に授けられた公・侯・伯・子・男の五つの爵位。名称は中国古代の表彰制による。1878年の貴族令案にはすでに公・侯・伯・子・男の名称が用いられており,84年の華族令で皇族の臣籍に降下した者,旧公卿・旧将軍・旧大名・旧幕臣,旧大名の家老,大華族の分家,国家に勲功のあった者に授けられた。世襲で貴族院議員となる資格をもつ。1947年(昭和22)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...