1884年(明治17)の華族令により華族の戸主に授けられた公・侯・伯・子・男の五つの爵位。名称は中国古代の表彰制による。1878年の貴族令案にはすでに公・侯・伯・子・男の名称が用いられており,84年の華族令で皇族の臣籍に降下した者,旧公卿・旧将軍・旧大名・旧幕臣,旧大名の家老,大華族の分家,国家に勲功のあった者に授けられた。世襲で貴族院議員となる資格をもつ。1947年(昭和22)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...