1884年(明治17)の華族令により華族の戸主に授けられた公・侯・伯・子・男の五つの爵位。名称は中国古代の表彰制による。1878年の貴族令案にはすでに公・侯・伯・子・男の名称が用いられており,84年の華族令で皇族の臣籍に降下した者,旧公卿・旧将軍・旧大名・旧幕臣,旧大名の家老,大華族の分家,国家に勲功のあった者に授けられた。世襲で貴族院議員となる資格をもつ。1947年(昭和22)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...