山川 日本史小辞典 改訂新版 「華族令」の解説
華族令
かぞくれい
近代の五爵制による華族制度を定めた法令。西南戦争後,明治政府の体制確立のため,旧華族(公卿・諸侯)制度を,西欧の制度を参考にして整備することが検討された。1881年(明治14)国会開設が定まると,将来の上院の母体として華族制度の確立が必要になった。伊藤博文は宮中の制度化と並行して華族制度の制定に努め,井上毅(こわし)の起草で84年7月華族に公・侯・伯・子・男の五爵を設け,門閥・勲功により爵位を授ける華族令を公布した。爵位は男子の世襲で宮内卿(宮内大臣)の管掌とされ,子弟には相応の教育を受けさせること,禁錮以上の刑をうければ爵位を返上することなどを定めた。旧華族のほか維新の功臣にも授爵。1907年に改訂,47年(昭和22)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報