ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通事件即決裁判手続法」の意味・わかりやすい解説
交通事件即決裁判手続法
こうつうじけんそっけつさいばんてつづきほう
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《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...