交通事件即決裁判手続法(読み)こうつうじけんそっけつさいばんてつづきほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通事件即決裁判手続法」の意味・わかりやすい解説

交通事件即決裁判手続法
こうつうじけんそっけつさいばんてつづきほう

昭和 29年法律 113号。交通に関する刑事事件の迅速適正な処理をはかるために,簡易な科刑手続を定めた法律。この法律は道路交通法に違反する事件に適用されるもので,検察官請求があるときは簡易裁判所が 50万円以下の罰金または科料を公判前に即決裁判で科することができることとしている。被告人異議があるときには,刑事訴訟法に基づく正式の裁判手続によらなければならない。本法に基づく即決裁判は,現実にはほとんど行われていない。

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