交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)および交通事件即決裁判手続規則(昭和29年最高裁判所裁判事務処理規則第14号)によって創設された手続をいう(同法1条、同規則1条)。簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、50万円以下の罰金または科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。ただし、即決裁判は、即決裁判手続によることについて被告人に異議があるときは、することができない(同法3条)。即決裁判は、正式裁判の請求による判決があったときは、その効力を失う。即決裁判は、正式裁判の請求期間(同法13条)の経過またはその請求の取下げにより、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも同様である(同法14条)。なお、実際にはこの手続はほとんど用いられていない。
[内田一郎]
…しかし,略式手続は,違反者が直接裁判官に弁解する機会がないなど,手続が簡略であるがための問題点が少なくない。そこで,交通違反事件を多少ていねいに裁判するため,1954年に〈交通事件即決裁判手続〉が作られた。これは,被告人のいる公開の法廷で,簡略な手続で原則として即日に裁判するというものである。…
※「交通事件即決裁判手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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