要介護状態の高齢者らが家庭への復帰を目指してリハビリを受けるための施設。病院と自宅の中間的な位置付けで、食事や入浴などの日常サービスも提供する。介護保険法に基づいて都道府県が開設の許可を出し、承認を受けた医師らが管理しなければならない。厚生労働省によると、全国に約4千の施設があり、2016年4月には約36万人が利用した。
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介護を必要とする高齢者の自立を支援するための施設。介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される。老健(ろうけん)ともいう。介護保険の対象となる介護保険施設で、要介護(1~5)と認定され、身体状況や病状が安定期にある原則65歳以上の人が入所できる。家庭への復帰を主目的とした24時間365日運営される中間施設であり、ケアプランを3か月ごとに計画し、医療的に管理された状態で機能訓練や理学療法、介護サービスなどが受けられる。介護保険法に入所期限は設けられていないが、ケアプラン作成時に身体状況や家庭環境を考慮しながら退所日が決められる。入所者は介護サービス費を1割負担するほか、食費や居住費は全額を負担しなければならないが、世帯所得に応じた減免制度もある。
なお、2008年(平成20)から介護療養型老人保健施設が創設された。新型老健、介護療養型老健ともよばれる。この施設は、介護老人保健施設の入所者よりも、医療的な処置や管理を必要とする人を対象としており、従来の老健よりも医療機能が強化された施設である。
厚生労働省は介護保険が適用される介護型療養病床を廃止(2017年度末までの予定)、医療保険が適用される医療型療養病床を削減する方針であり、これらの療養病床にいる医療必要度の高い患者の転院先として、介護療養型老人保健施設は位置づけられる。
[編集部]
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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