住宅性能表示制度(読み)じゅうたくせいのうひょうじせいど

日本大百科全書(ニッポニカ) 「住宅性能表示制度」の意味・わかりやすい解説

住宅性能表示制度
じゅうたくせいのうひょうじせいど

住宅流通の円滑化と合理化のために住宅性能を表示する制度。2000年(平成12)施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)を根拠法とする。新築住宅と既存住宅(中古住宅)の両方に適用することができる。住宅は一般の工業製品のように性能・仕様が明示されたりJIS規格があるわけでもなく、一般消費者にとっては住宅の状態を的確に評価することはむずかしかった。この制度は、国に登録された第三者機関が共通の表示基準で評価して住宅性能を評価書として表示し、住宅購入者に正確な情報を伝えるとともに事後トラブルが発生しても円滑で迅速な紛争処理を行えるようにしたものである。共通基準には、構造防火、劣化軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者配慮、防犯の10分野があり、それぞれに表示すべき項目が複数ある。新築住宅と既存住宅とでは一部が異なり、既存住宅には劣化状態に関する項目が加わる。それらの項目について等級を判定して住宅性能評価書が作成される。評価書を取得することによって住宅融資の優遇などを得られることもある。

[多治見左近]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

家とインテリアの用語がわかる辞典 「住宅性能表示制度」の解説

じゅうたくせいのうひょうじせいど【住宅性能表示制度】

2000(平成12)年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で創設された制度。新築住宅の品質を第三者が一定の基準で評価し、結果を評価書として交付する。評価書には設計住宅性能評価書建設住宅性能評価書の2種類があり、これにより住宅の性能を客観的に知ることができる。制度の利用は義務付けられたものではなく、事業者または住宅取得者の任意

出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報

リフォーム用語集 「住宅性能表示制度」の解説

住宅性能表示制度

住宅の性能を事前に比較できる「住性能の表示基準」を設定すると共に、客観的に性能を評価できる第3者機関を設置し、住宅の品質確保を図ることを目的とした制度。性能評価を受けた住宅に関わるトラブルに対しては裁判外の紛争処理体制が整備されている。

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android