デジタル大辞泉 「使途秘匿金」の意味・読み・例文・類語 しとひとく‐きん【使途秘匿金】 法人による支出のうち、支出の相手方を帳簿に記載しないもの。金銭支出だけでなく、それ以外の資産の譲渡も対象となり、認定されれば、その支出分に対して通常の法人税・地方税に加えて40パーセントの税金が課される。相手方を意図的に隠す支出は、不正な裏金になりやすいため、制裁課税で防止する目的があり、従来の使途不明金よりも厳しい扱い。→使途秘匿金課税 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
会計用語キーワード辞典 「使途秘匿金」の解説 使途秘匿金 法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がないのに、その相手方の氏名などを帳簿に記載していない支出をいいます。通常の法人税に加えて、その支出額の40%を乗じた額の法人税が追加課税されます。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報