れい‐そん【例損】
〘名〙
①
平安時代、あらかじめ定められた租の減収率。租は、計算上での収納見込量の三割を
天災などによる恒常的な
損失として免除し、残りの七割を収納することとした。この免除された三割を例損という。この法を不三得七の法といい、一時、不二得八の法に変わったこともある。
※
延喜式(927)二二「凡
下野、讚岐等国准
二大国
一聴
二九戸例損
一」
※延喜式(927)二五「依レ例所レ損、以為二例損一」
※東大寺続要録(1281‐1300頃)寺領章「例損三町八段」
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デジタル大辞泉
「例損」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
世界大百科事典(旧版)内の例損の言及
【損田法】より
…したがって被災国の口分田収納田租は,全得田戸の田積と損4分以下戸の得田積からの租ということになる。(2)損戸処分法 704年(慶雲1),706年には,被害不熟で〈調庸を免除すべき者〉(損7分以上の戸)について,49戸以下は国司処分(例損),50戸以上は太政官処分,300戸以上は奏聞(以上異損),その太政官への言上は9月30日以前とする処分法が制せられた。その国司処分については802年(延暦21)に,国の大小により,大国49戸以下,上国39戸以下,中国29戸以下,下国19戸以下とする処分戸数の差が設けられた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」