保全管理人(読み)ホゼンカンリニン

デジタル大辞泉 「保全管理人」の意味・読み・例文・類語

ほぜんかんり‐にん〔ホゼンクワンリ‐〕【保全管理人】

企業会社更生法民事再生法による再建破産法による破産手続きを行う際に、裁判所保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業財産を管理する者。通常弁護士が選任される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全管理人」の意味・わかりやすい解説

保全管理人
ほぜんかんりにん

会社更生手続において,更生開始決定前に会社の業務および財産の保全のために裁判所によって任命される者 (会社更生法 39) 。会社の事業の経営ならびに財産の管理および処分をする権利を与えられ (40条) ,通常は企業経営に明るい弁護士が選任される。保全管理人の選任によって取締役職務執行は停止する。保全管理人は管財人とほぼ同様の地位にある (41,43条) が,管財人固有の権限はもたず,会社の常務に属しない行為をするには裁判所の許可が必要である (40条) 。保全管理人は裁判所の監督のもとに善良な管理義務者の注意義務をもって職務を行うことを要し,その義務を怠ったときは損害賠償責任が課される (43,98条の4) 。

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世界大百科事典(旧版)内の保全管理人の言及

【会社更生法】より

…申立てから手続の開始まではかなりの期間があり,その間の財産の散逸などを防ぐため裁判所は保全処分をなし,また他の手続(強制執行や担保権実行)の中止を命じうる(37,39条)。保全処分にはいろいろなものがありうるが,よくあるのは,従業員の賃金以外の債務の弁済を禁じる命令や,保全管理人を選任して会社の運営をすべてまかせてしまう処分などである。保全処分が行われた後は,会社は手続開始の申立てをかってに取り下げることができない(44条)。…

※「保全管理人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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