出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…申立てから手続の開始まではかなりの期間があり,その間の財産の散逸などを防ぐため裁判所は保全処分をなし,また他の手続(強制執行や担保権実行)の中止を命じうる(37,39条)。保全処分にはいろいろなものがありうるが,よくあるのは,従業員の賃金以外の債務の弁済を禁じる命令や,保全管理人を選任して会社の運営をすべてまかせてしまう処分などである。保全処分が行われた後は,会社は手続開始の申立てをかってに取り下げることができない(44条)。…
※「保全管理人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」