日本における校則の原型は、明治初期の1873年に文部省(当時)が制定した「小学生徒心得」とされる。校内暴力が社会問題化した1970~80年代には厳しい校則に基づく指導で生徒を管理する動きが拡大。校則に関する法的根拠はないが、判例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内で制定でき、権限は校長にあるとされる。
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生徒心得、生徒規則等の通称。生徒としての生活指針となる学習上・生活上心得るべき事項を定めた学校内規をさす。学校の内部組織、内部規律、児童・生徒等の在学関係等、学校の管理運営の基本的事項について定めた規則を総称した学則と同義に用いられることもある。ただ、学校の設置の認可・届け出の添付書類としての学則については、原則として学校の設置者が制定するが、公立高等学校では、管理機関である教育委員会が教育委員会規則として定める。学校の設置の認可の申請・届出には、かならず一定の事項を記載した学則を提出しなければならない(学校教育法施行規則3条)。学校に備えなければならない表簿の一つであるが(同法施行規則28条)、市町村立の小・中学校では学則の提出を要しないので、実際には制定していない。学則に記載すべき事項については学校教育法施行規則第4条に定めるところによる。
生徒心得としての校則は、学校の設置の認可・届け出の添付書類としての学則とは異なり、小・中学校でも制定されることがあるが、その法的根拠については諸説がある。
[下村哲夫・窪田眞二]
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