精選版 日本国語大辞典 「傘連判状」の意味・読み・例文・類語 からかさ‐れんばんじょう‥レンバンジャウ【傘連判状】 〘 名詞 〙 一つの円を中心として放射状に連署した証文。多数の人々または村が同一目的のもとに盟約し、あるいは誰が発起人であるかを秘密にする必要がある場合に作られる盟約証文。戦国時代の武将連合の起請文に始まる。傘連判。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「傘連判状」の意味・わかりやすい解説 傘連判状からかされんぱんじょう 室町時代から江戸時代にかけての連判状の一形式。多数の者が一致団結して約束を誓うとき,円を書き,そのまわりに放射状に署名して花押 (かおう) を書いたもので,その署名連判状が傘を開いたように見えるのでこの名がある。この連判状は,署名者が互いに平等な立場で契約を守ることを,明確に表わすことにあったと思われる。典型的な例は,弘治3 (1557) 年 12月2日,毛利元就ほか 11名が軍陣における規制を申合せたときの契約状である。江戸時代,農民が一揆結託した場合にもこの形式をとっている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by