児童虐待問題

共同通信ニュース用語解説 「児童虐待問題」の解説

児童虐待問題

2000年制定の児童虐待防止法は、保護者による18歳未満の子への/(1)/身体的虐待(暴行)/(2)/性的虐待(わいせつ行為)/(3)/育児放棄(ネグレクト)/(4)/心理的虐待(言葉の暴力など)―を児童虐待と定義。「児童の人権を著しく侵害」するものとし、虐待に気付いた国民に児童相談所への通告を義務づけた。厚生労働省によると、全国の児童相談所が17年度に対応した児童虐待は約13万件で、集計を始めた1990年度以降、年々最多を更新している。16年には児童福祉法と児童虐待防止法の改正で児相の権限が強化されるなどした。

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