公共工事や物品の調達に関する入札で、参加者が事前に受注業者や価格を決める行為。競争が生まれないため落札額が高止まりし、税金が無駄遣いになる恐れがある。独禁法が不当な取引制限として禁じており、違反した場合、個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は5億円以下の罰金が科される。刑法にも禁止する規定がある他、国や自治体の職員が事業者に談合を唆したり、予定価格を漏らしたりした場合は官製談合防止法違反で刑事罰の対象となる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...