疾病治療などを目的とする入院にあたって、医師や看護師などの医療者が立案した治療およびケアの計画を患者に説明し、理解を得るために作成される文書。患者に診療やケアおよび処置に関連する情報を十分に伝え、自ら適切な医療を選択できるよう支援する目的で作成される。入院中の生活や経過についてあらかじめイメージができるように、入院時の指導、検査される項目、治療の計画と目標、ケアおよび処置の内容、リハビリテーションの計画、栄養摂取に関する計画、退院に向けた指導計画などについて一覧できるようになっている。
2006年(平成18)の医療制度改革において、法律的にも作成が義務づけられた(医療法第6条の4)。患者の入院後7日以内に作成する必要があり、患者に交付するとともに、同じものを医療施設で保管する。現行の医療保険制度においては、入院診療計画書を作成し、患者自身の承認を得るか、患者に判断能力がない場合は家族の承認を得るかしなければ、入院にかかわる費用が診療報酬から減額される。この計画書にしたがって効率よく診療を進めていくことで、患者の積極的な治療意欲も引き出され、ひいては患者の在院日数の短縮、さらには医療費削減にもつなげていこうとするねらいもある。
[編集部 2016年7月19日]
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