全国農業会議所(読み)ぜんこくのうぎょうかいぎしょ

百科事典マイペディア 「全国農業会議所」の意味・わかりやすい解説

全国農業会議所【ぜんこくのうぎょうかいぎしょ】

農業委員会等に関する法律改正(1954年)により都道府県農業会議全国農業協同組合中央会等の全国段階の農協組織を会員として中央に設置された機関農業政策上の諸問題に関する政府への建議答申を主目的とする農民の利益代表機関で,行政補助機関の役割を果たしている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「全国農業会議所」の意味・わかりやすい解説

全国農業会議所
ぜんこくのうぎょうかいぎしょ

1954年の農地法の改正によって,同年8月都道府県農業委員会に代って都道府県農業会議が設立され,10月に全国農業会議所が発足した。農林水産大臣認可を受けて成立する社団法人で,事業内容は,農民,農業の公正な意見を政府に具申し,諮問に応じて答申するほか,農民の指導啓蒙を行い,農業に関する調査研究を行う。

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世界大百科事典(旧版)内の全国農業会議所の言及

【農業委員会】より

…委員の大部分は農業者による選挙を通じて選ばれること(ほかに市町村長の選任による委員若干名がある),農地の売買などに関して法律に基づく許認可・執行権限をもっていることが特徴である。農業委員会の府県レベルの組織として都道府県農業会議があり,また全国レベルの組織として全国農業会議所がある。【臼井 晋】。…

※「全国農業会議所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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