公害防止協定(読み)こうがいぼうしきょうてい

改訂新版 世界大百科事典 「公害防止協定」の意味・わかりやすい解説

公害防止協定 (こうがいぼうしきょうてい)

公害を防止するため,地方公共団体,または住民と企業との間で結ばれた協定をいう。その内容は,公害を防止するための企業の義務を定めたものであって,公害法規(法律,条例)を補充する重要な役割を果たしているが,当事者の合意を基礎に置いている点で公害法規とは異なる。地方公共団体と企業との間の公害防止協定でもっとも古いものは,1952年島根県と山陽パルプ(株)および大和紡績(株)で結ばれたものといわれているが,その後,横浜市と電源開発(株)(1964)や横浜市と東京電力(株)(1965)で結ばれた協定(〈横浜方式〉などと呼ばれている)以来,全国で結ばれるようになった。公害防止協定の性質については,初め〈紳士協定〉説などが唱えられたこともあったが,現在の協定は,企業の義務,例えば使用燃料の種類や質,ばい煙の排出量,煙突の高さなどを具体的に定めており,一つの契約(公法上の契約)とみてさしつかえないとされている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害防止協定」の意味・わかりやすい解説

公害防止協定
こうがいぼうしきょうてい

地方自治体や国の機関などの行政庁が,公害発生企業との間に,公害防止に関して結ぶ協定。公害発生源,特に地方自治体が設置する清掃工場に関して,住民団体との間に結ぶ場合もある。元来,国の法令による規制が不十分なため,かえって地方自治体の規制が限定されて,公害防止の実効が期せられないことから,地方自治体が公害発生源と協定して,法令よりもきびしい基準の遵守を求めたものである。 1968年東京都がまず東京電力と,次いで東京ガスと締結して以来,全国の自治体が管内の公害企業と話合って定めるようになり,大きな成果を収めた。いわば地方自治体が地域住民の総意を代表して,地域の一員としてその活動に責任を有する公害発生者との間に,地域の環境を良好に保つことができるように,合意の協定を結ぶことがその理念である。その法的性格については,行政契約説,私法上の契約説,紳士協定説など3説があるが,その協定の内容によって解すべきであろう。

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