共通法(読み)きょうつうほう

精選版 日本国語大辞典 「共通法」の意味・読み・例文・類語

きょうつう‐ほう‥ハフ【共通法】

  1. 〘 名詞 〙 旧憲法時代に、日本領土内で法域を異にしていた内地と外地との相互間の、民事・刑事に関する法規の適用およびその連絡を定めた法律。大正七年(一九一八)公布。第二次世界大戦後、外地の消滅とともに効力を失った。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共通法」の意味・わかりやすい解説

共通法
きょうつうほう

大正7年法律 29号。第2次世界大戦前,日本本土と樺太,朝鮮,台湾,関東州,南洋群島間の法律適用問題を解決するため制定せられた法律。準国際私法の一つの例。当時日本本土,海外領のそれぞれの領域には相互に独立の法秩序が施行されていたため,たとえば日本本土の者と朝鮮領域に属する者との間の法律関係などにつき,いずれの法律を適用すべきかという問題が生れることは避けがたく,こうした諸問題を解決するために設けられたものである。

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