出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…もっとも,厳密には確定日付によって明確にされるのは文書の作成日自体ではなく,文書が確定日付の日もしくはそれ以前に作成されたという事実である。確定日付を得る方法として通常行われるのは,文書に公証人の確定日付印を押印してもらう方法と郵便局での内容証明郵便に対する日付入りスタンプの押印による方法とがある。 公証人による確定日付は,文書の種類・内容・作成時期を問わず,あらゆる文書について可能であるが,実際は取引上重要な契約書あるいはそれに関連する覚書・念書等について確定日付を得ることが行われる。…
…(4)配達証明 郵便物を配達し,または交付した事実を証明する制度で,配達郵便局でその配達証明書を作成して差出人へ送る。(5)内容証明 郵便物の内容である文書についてその内容を謄本によって証明する制度である。法律上の権利に関する証拠資料として使われる。…
※「内容証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」