改訂新版 世界大百科事典 「分一徳政」の意味・わかりやすい解説
分一徳政 (ぶいちとくせい)
室町幕府の発布した徳政令のうちで,債権額・債務額の5分の1ないし10分の1の分一銭を幕府に納入することを条件に,債権の確認または債務の破棄を認めたもの。室町幕府が発布した最初の徳政令は1441年(嘉吉1)のそれであるが,幕府の命令によって質物の返却が行われた結果,質物の員数を基準に賦課していた土倉役の納入が停止してしまった。この経験に鑑み,54年(享徳3)に徳政一揆が蜂起したときには,幕府は徳政禁制を出して容易には徳政令を発布しなかった。しかし一揆による略奪により土倉役が停止したことには変りはなく,一方では徳政令の発布を求める声は依然強かったので,債務額の10分の1を幕府に納入することを条件に徳政を認めることにした。ところが分一銭を納入する者は意外に少なかったので,翌55年(康正1)に至り,分一銭額を5分の1にするとともに,分一銭を納入すれば債権者にも債権確認を認めることとし,以後このような形が幕府徳政令の定型となった。
執筆者:桑山 浩然
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報