デジタル大辞泉 「判官代」の意味・読み・例文・類語 ほうがん‐だい〔ハウグワン‐〕【▽判官代】 1 院の庁に仕えた事務官。五位・六位の者を任じた。2 平安時代以降、国衙こくが領・荘園の現地にあって、土地の管理や年貢の徴収などをつかさどった職。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「判官代」の意味・読み・例文・類語 ほうがん‐だいハウグヮン‥【判官代】 〘 名詞 〙① 上皇および女院の院司の一つ。上皇の場合は、天皇在位中に仕えていた五位・六位の蔵人、女院の場合は、院号を受ける前に近侍していた判官を、そのまま当てることが多い。[初出の実例]「三位中将従レ院被レ奏之事也、是判官代受領云々」(出典:小右記‐寛和元年(985)正月二五日)② 平安時代以降、国衙領・荘園の現地にあって、土地の管理・年貢の徴収などをつかさどった職。はんがんだい。[初出の実例]「武蔵の守興世の王、介源経基と足立の郡の司判官代武蔵武芝」(出典:将門記(940頃か)) はんがん‐だいハングヮン‥【判官代】 〘 名詞 〙① =ほうがんだい(判官代)①[初出の実例]「判官代 ハングハンタイ 仙洞官人」(出典:書言字考節用集(1717)三)② =ほうがんだい(判官代)②[初出の実例]「足立の郡の司判官代武蔵武芝と共に各不治の由を争ふ」(出典:将門記(940頃か)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例