判官代(読み)ホウガンダイ

デジタル大辞泉 「判官代」の意味・読み・例文・類語

ほうがん‐だい〔ハウグワン‐〕【判官代】

院の庁に仕えた事務官五位六位の者を任じた。
平安時代以降、国衙こくが荘園現地にあって、土地管理年貢徴収などをつかさどった職。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「判官代」の意味・読み・例文・類語

ほうがん‐だい ハウグヮン‥【判官代】

〘名〙
上皇および女院院司の一つ。上皇の場合は、天皇在位中に仕えていた五位・六位の蔵人、女院の場合は、院号を受ける前に近侍していた判官を、そのまま当てることが多い。
小右記‐寛和元年(985)正月二五日「三位中将従院被奏之事也、是判官代受領云々」
② 平安時代以降、国衙領・荘園の現地にあって、土地の管理・年貢の徴収などをつかさどった職。はんがんだい。
将門記(940頃か)「武蔵の守興世の王、介源経基と足立の郡の司判官代武蔵武芝」

はんがん‐だい ハングヮン‥【判官代】

〘名〙
※書言字考節用集(1717)三「判官代 ハングンタイ 仙洞官人」
※将門記(940頃か)「足立の郡の司判官代武蔵武芝と共に各不治の由を争ふ」

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