判官代(読み)ホウガンダイ

デジタル大辞泉 「判官代」の意味・読み・例文・類語

ほうがん‐だい〔ハウグワン‐〕【判官代】

院の庁に仕えた事務官五位六位の者を任じた。
平安時代以降、国衙こくが荘園現地にあって、土地管理年貢徴収などをつかさどった職。

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精選版 日本国語大辞典 「判官代」の意味・読み・例文・類語

ほうがん‐だいハウグヮン‥【判官代】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 上皇および女院の院司の一つ。上皇の場合は、天皇在位中に仕えていた五位・六位の蔵人、女院の場合は、院号を受ける前に近侍していた判官を、そのまま当てることが多い。
    1. [初出の実例]「三位中将従院被奏之事也、是判官代受領云々」(出典:小右記‐寛和元年(985)正月二五日)
  3. 平安時代以降、国衙領・荘園の現地にあって、土地の管理・年貢の徴収などをつかさどった職。はんがんだい。
    1. [初出の実例]「武蔵の守興世の王、介源経基と足立の郡の司判官代武蔵武芝」(出典:将門記(940頃か))

はんがん‐だいハングヮン‥【判官代】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ほうがんだい(判官代)
    1. [初出の実例]「判官代 ハングンタイ 仙洞官人」(出典:書言字考節用集(1717)三)
  3. ほうがんだい(判官代)
    1. [初出の実例]「足立の郡の司判官代武蔵武芝と共に各不治の由を争ふ」(出典:将門記(940頃か))

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