議事録(読み)ギジロク

デジタル大辞泉 「議事録」の意味・読み・例文・類語

ぎじ‐ろく【議事録】

議事の内容・審議経過・議決事項などを記録したもの。会議録

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精選版 日本国語大辞典 「議事録」の意味・読み・例文・類語

ぎじ‐ろく【議事録】

  1. 〘 名詞 〙 議事の記録。議事の内容、討議の経過、議決事項などを記録したもの。会議録。
    1. [初出の実例]「議事録及其の他の文書案」(出典:議院法(明治二二年)(1889)一七条)

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改訂新版 世界大百科事典 「議事録」の意味・わかりやすい解説

議事録 (ぎじろく)

会議体の会議の内容を記録した文書のこと。日本の国会についていえば,公式には会議録といい,両議院はそれぞれその会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要するとみとめられたもの以外は,公表して,一般に頒布(はんぷ)しなければならず,また,出席議員の5分の1以上の要求があれば,各議員の表決をも,会議録に記載しなければならない(憲法57条2,3項)。衆議院および参議院の会議録は,現在,官報に掲載するというかたちで公表されている(衆議院規則206条,なお,参議院規則160条)。〈会議録〉には,本会議の〈議事〉の速記のほか,質問主意書および答弁書選挙および記名投票の投票者の氏名,委員会の報告書および少数意見書などを記載すべきことが,国会法,衆議院規則,参議院規則によって定められている。委員会については,〈衆議院委員会会議録〉〈参議院委員会会議録〉がそれぞれ公刊されている。

 会議録の公開は,今日の議会制において,選挙民の側からする議員に対する政治的コントロールを可能にし,国民意思を反映した統治を確保するためには,不可欠の前提である。アメリカ合衆国をはじめとする西側民主主義諸国で共通課題となっている情報公開に関連して,会議体の審議そのものの公開がひとつの重要な論点となっているが,関連して,議事録の公開が問題となる。その際,立法機関だけでなく,行政機関についても,合議体の意思形成過程の公開性が問題とされていることに,注意すべきである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議事録」の意味・わかりやすい解説

議事録
ぎじろく

一般に会議の議事の主要事項ならびに討議の状況や結果を記載した文書をいうが,政治的には,国会および地方議会における本会議,各委員会の会議録をさす。本会議の会議録は各議員に配布されると同時に,会議公開の原則に従って官報の号外という形で一般国民に公表される。委員会の会議録は委員会が独自に印刷し配布しており,これも国民が入手,閲覧できる。議事録はこれまで文書で公刊されてきたが,1982年以降は同時にコンピュータでデータベース化され,国会会議録検索システムを用いて検索が可能になった。ただ,秘密会の会議録は原本には記載されるが,一般配布用や検索システムからは除かれる場合がある。また議会のテレビ中継が普及するなかでは,映像もまた,議事録の一形態としてみなす考え方が出てきている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「議事録」の意味・わかりやすい解説

議事録
ぎじろく

合議体における会議の内容をすべて正確に記録した文書。衆議院および参議院の議事録は正式には会議録という。日本国憲法は、会議公開の原則に基づき、両議院に会議録の保存、公表、頒布を義務づけている(憲法57条2項)。また地方議会においても会議録の作成を行わなければならない(地方自治法123条)。私法上の合議体においても、株式会社における株主総会(会社法318条)、取締役会(会社法369条)など議事録の作成が義務づけられているものがある。議事録としてもっとも有名なものは、最初の刊行者の名から「ハンサード」Hansardとよばれているイギリス議会の議事録で、1803年以来刊行されている。

[山野一美]

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百科事典マイペディア 「議事録」の意味・わかりやすい解説

議事録【ぎじろく】

会議の審議内容の記録。現行憲法では会議録ともいい,衆参両議院は会議の記録を保存し,秘密会の記録で特定のもの以外は官報で公表し,一般に頒布(はんぷ)しなければならない。会社法では,株式会社の株主総会取締役会の議事録は本支店に備え置き,株主,社員,会社債権者に公示しなければならない。

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