わが国の「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律105号)第4条により定められている、動物愛護のための1週間をいう。「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため」に設けられたもので、「9月20日から同月26日まで」の1週間とし、「国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事」を実施するよう努めることになっている。これは、1973年(昭和48)10月1日に公布された「動物の保護及び管理に関する法律」第3条で規定された。なお、同法は1999年(平成11)の改正により「動物の愛護及び管理に関する法律」に改称された。
そもそも、この運動の出発点は、GHQ(連合国最高司令部)の指令で1949年から春分の日に実施された動物愛護デーである。その後、法定行事となる以前にも、日本動物愛護協会が提唱して、52年から動物愛護週間として実施されてきた。当初は春分の日を中心とした1週間であったが、この時期は北海道などでは屋外行事が困難であるため、1954年から1973年までは秋分の日を中心とした1週間となり、その後、現行のように定められた。
[祖谷勝紀]
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