動産信託(読み)ドウサンシンタク

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共同通信ニュース用語解説 「動産信託」の解説

動産信託

委託者船舶鉄道車両コンピューターといった動産を信託銀行などの受託者に管理・運用を任せる仕組み。動産の所有権は受託者に移るが、動産から生じた利益を受け取る権利(受益権)は委託者が指定した受益者が持つ。受益者は専門的な知識や管理の手間なしで利益を得られる。委託者が受益者を兼ねることもできる。投資家は小口化された投資商品を買うことで受益権の一部を得る形になる。

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精選版 日本国語大辞典 「動産信託」の意味・読み・例文・類語

どうさん‐しんたく【動産信託】

  1. 〘 名詞 〙 動産を信託財産として受け入れる信託。信託業務として実際には行なわれていない。

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