動産信託(読み)ドウサンシンタク

関連語 名詞

共同通信ニュース用語解説 「動産信託」の解説

動産信託

委託者船舶鉄道車両コンピューターといった動産を信託銀行などの受託者に管理・運用を任せる仕組み。動産の所有権は受託者に移るが、動産から生じた利益を受け取る権利(受益権)は委託者が指定した受益者が持つ。受益者は専門的な知識や管理の手間なしで利益を得られる。委託者が受益者を兼ねることもできる。投資家は小口化された投資商品を買うことで受益権の一部を得る形になる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「動産信託」の意味・読み・例文・類語

どうさん‐しんたく【動産信託】

  1. 〘 名詞 〙 動産を信託財産として受け入れる信託。信託業務として実際には行なわれていない。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む